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大阪西天満での不動産登記・会社設立・成年後見のご相談なら司法書士法人山西事務所にお任せ。

裁判

裁判についてAbout

    1.裁判所提出書類作成業務

  • 貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、司法書士は、本人に代わって書類を作成し、
    訴訟手続を支援いたします。
    裁判に必要な訴状や答弁書だけでなく、調停や破産・民事再生などの書類、さらに相続放棄や不在者財産管理人選任などの家事審判手続や保全、差押手続等に関する書類を作成します。

    費用

    費報酬:40,000円~
    実費:印紙代等個別事案によります

  • 2.簡裁訴訟代理等関係業務※費用については個別相談になります。

  • 平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が
    認められるようになりました。
    簡易裁判所は、トラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、
    簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。
    司法書士は、この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。
    もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。

    少額訴訟

    60万円以下の金銭の支払いを求める場合、少額訴訟という制度を利用できます。
    1回の期日(裁判所に行く日)で審理が終わりますので、手続きが迅速です。
    簡裁代理権の認定を受けた司法書士であれば、あなたに代理して裁判ができ、預貯金などの債権の差押え手続も、あなたに代わって行うことができます。

    調停

    トラブルの解決のために、裁判所で行う話し合いのことを「調停」といいます。
    調停は、公正な第三者である調停人が話し合いを取り持ってくれるので、当事者同士だけでは話し合いによる解決が難しい場合でも、調停であれば解決できるかもしれません。
    司法書士は、裁判所に提出する調停のための書類の作成ができます。
    また、簡易裁判所の事物管轄に属する事案であれば、簡裁代理権の認定を受けた司法書士があなたに代わって(代理して)調停手続きを行えます。

    ADR

    裁判所を通さないで、司法書士が調停人として話し合いを取り持つ取組(「ADR」といいます)も司法書士会では行っております。