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大阪西天満での不動産登記・会社設立・成年後見のご相談なら司法書士法人山西事務所にお任せ。

その他の業務

供託

供託とは...供託とは,金銭,有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、 最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、
一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。司法書士は、供託手続きを、本人に代わって行うことができます。

    1.弁済供託

  • 最も一般的な供託です。債務者が債務の目的物を供託することによって債務を免れることを目的とする供託です。
    債務者の救済を主な目的としています。
  • 2.保証(担保)供託

  • 特定または不特定な相手方が被る損害を担保するためになされる供託です。主なものとして以下の2つがあります。

    Ⅰ.営業上の保証供託

    宅地建物取引業、旅行業等の営業者がその営業活動によって生じる債務ないしは損害を担保するためにする供託です。

    Ⅱ.裁判上の保証供託

    将来、自己の負担に帰すべき訴訟費用の支払い担保、また、訴訟の相手方に生ずるかもしれない損害の賠償を担保するためになされる供託です。

  • 3.執行供託

  • 強制執行手続きの一環として、執行の目的物を執行機関または執行当事者等が供託所に供託し、
    供託所による執行の目的物の保管と合わせて執行当事者に対する目的物の交付(配当)を内容とする供託です。
  • 4.没収供託

  • 最も典型的なものとしては、選挙供託があり、立候補の濫用防止等の目的でなされる供託です。
    認証が終わりましたら連絡しますので、資本金の振込み作業をしていただきます。
  • 5.保管供託

  • 供託物そのものの保全を目的としてなされる供託です。
    例えば、資産状態が不良となった銀行、保険会社等の財産の散逸を防止する目的でなされます。

費用

  • 報酬:30,000円~
  • 実費:個別事案によります

債権譲渡登記・動産譲渡登記

債権譲渡登記・動産譲渡登記とは...担保を取るための一般的な方法といえば不動産への担保設定です。
しかし会社が持っている財産はそれだけではありません。
会社が持つ債権や集合動産等を担保に取る方法も、登記手続きにより第三者対抗要件を取得出来ます。

債権譲渡登記

    1.債権譲渡登記

  • 債権譲渡の第三者対抗要件は、債権譲渡登記をすることで取得出来、取引先企業に通知することなく、担保設定することが可能となります。
    融資実行のため行う登記手続きであることから、登記の前提として、事実関係・権利関係の調査、確認を行い、
    取引の流れに沿って登記申請を行うことは、通常行われている不動産決済と同様です。

    < 必要書類 >

    Ⅰ.債権譲渡を受ける会社

    ・会社謄本 1通 ・会社ご印鑑
    ・会社代表者身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

    Ⅱ.債権譲渡する会社

    ・会社謄本 1通 ・会社ご印鑑
    ・会社代表者身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

    Ⅲ.譲渡債権の債務者

    ・会社謄本 1通

    Ⅳ.債権譲渡する会社と譲渡債権の債務者の間の債権を証明する契約書(金銭消費貸借契約、業務取引における契約等)

  • 2.動産譲渡登記

  • 動産を譲渡担保に取る場合、第三者対抗要件を取得するには、動産の引き渡しが必要であるところ、動産譲渡登記を行えば、動産の引き渡しがなくても動産取得の対抗要件を取得出来、引き続き動産を占有・使用しながら、融資を受けることが可能です。

    < 必要書類 >

    Ⅰ.動産譲渡を受ける会社

    ・会社謄本 1通 ・会社ご印鑑
    ・会社代表者身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

    Ⅱ.動産譲渡する会社

    ・会社謄本 2通 ・印鑑証明書 2通 ・会社ご実印
    ・会社代表者身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

筆界特定手続

筆界特定手続とは...筆界特定というのは、1筆の土地と隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することを言います。
土地の境界がどこであるのかわからない場合に、この制度を利用して界を特定させることが出来ます。
したがって隣地との界が不明確なため争っているような場合、訴訟を起こして決着をつける方法もありますが、筆界特定制度を利用することも出来るのです。
筆界特定は裁判所ではなく法務局で行います。
具体的には、土地の所有者がその土地を管轄する法務局に申請し、法務局では外部の専門家がこれに関与し現地調査や測量などの調査を行った上、
法務局の登記官が筆界の認定をします。
認定司法書士は、対象土地の評価額の合計が5600万円の範囲内であれば、申請者の代理人になることができます。
また、筆界特定手続きの書類作成のサポートすることもできますので、お気軽にご相談下さい。

帰化手続

帰化手続とは...帰化とは、日本国民でない者が、法務大臣の許可を得て日本の国籍を取得することをいい、普通帰化、簡易帰化、大帰化に分けられ、
それぞれの許可の条件は国籍法第5条ないし第9条において定められています。
帰化の許可の申請は、帰化許可申請書及び帰化条件を証する書類を、本人(本人が15歳未満の場合はその法定代理人)が出頭して法務局又は地方法務局に提出して行います。
司法書士は、帰化申請の書類作成業務をすることにより、外国人の帰化のお手伝いをしています。