会社・法人登記とはAbout
会社・法人登記は、株式会社などの法人について設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、
法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。具体的には次のような手続きが挙げられます。
一般的な例
一般的な例についてご説明します。具体的なケースにより費用や必要書類が異なることがあります。
費用のうち、「報酬」とは司法書士の手数料、「実費」とは登記を申請する際の登録免許税や印紙代、郵送代・交通費など、手続き中に実際にかかる費用です。
企業法務とはAbout
企業法務とは、「企業の事業活動に関わる法律上の業務」の総称です。
企業の設立、取引、人事・労務、そして解散に至るまで、すべての活動に法律は密接に関わっており、司法書士法人山西事務所では司法書士が企業様の顧問となり、企業法務に当たります。
税務上の手続きにつきまして、司法書士法人山西事務所の提携する税理士を紹介させていただくこともできます。
一般的な例
一般的な例についてご説明します。具体的なケースにより費用や必要書類が異なることがあります。
費用のうち、「報酬」とは司法書士の手数料、「実費」とは登記を申請する際の登録免許税や印紙代、郵送代・交通費など、手続き中に実際にかかる費用です。
会社設立登記
会社設立登記とは...株式会社、合同会社などの会社設立登記を司法書士が行います。
手続きの流れ
- 会社の基本事項を決定します。
会社の基本事項に基づき、必要書類(印鑑証明書など)が決まります。
定款認証までに取得をお願いします。 - 同じ住所で同じ商号の会社は登記できません。
また、類似商号であっても後日の紛争を避けるために使用を控えるべき場合があります。
この点を調査して商号が確定すれば、会社実印を作成します。 - 上記で決定した内容に基づき、司法書士法人山西事務所で会社の定款を作成します。
事前に公証人のチェックを経たのち、定款認証の委任状に発起人の実印で押印していただきます。 - 司法書士が公証役場へ行き、定款の電子認証をします(合同会社の場合を除く)。
認証が終わりましたら連絡しますので、資本金の振込み作業をしていただきます。 - 会社代表印・役員の皆様の個人実印を必要書類に押印していただきます。
申請日=会社成立日になりますので、ご希望の日に法務局へ申請いたします。 - 完了後、会社の登記事項証明書と印鑑証明書を取得します。
その他、印鑑カードや電子定款データなどを引き渡し、会社設立業務は終了となります。
1.会社の商号、本店、目的などを決め、必要書類を取得
2.同一商号の有無をチェック後、会社印を注文
3.定款作成後、公証人のチェックを経て、発起人の実印押印
4.公証人の認証後、資本金を振込み
5.必要書類に押印後、法務局へ申請
6.登記の完了
登記手続きに要する費用
- 報酬:70,000円~
- 実費:210,000円~(登録免許税150,000円~/電子定款認証51,000円~を含む)
※ 司法書士にご依頼頂いた場合は、定款認証手続きを電子定款の方法で行うため、印紙貼付が不要であり、印紙代40,000円分の費用がご本人様で手続きするよりも安くなります。
株式会社の設立
- 報酬:60,000円~
- 実費:70,000円~(登録免許税60,000円~を含む)
※ 株式会社と異なり、合同会社設立には、定款認証の手続きが不要です。
合同会社の設立
役員変更登記
役員変更登記とは...株式会社の取締役の任期は、原則として2年以内の最終の決算期に関する定時総会終結の時までと法律で定められています。
また、監査役の任期は、4年以内の決算期に関する定時総会終結の時までと定められています。
役員変更登記は忘れがちな手続ですが、会社の代表権者を公示する大切な手続きですので懈怠しないよう注意してください。
また、役員の任期は最長10年まで延長することが可能です。
役員変更登記が必要となる事例
- 1.取締役・監査役・代表取締役の一部変更(重任含む)
- 2.取締役・監査役・代表取締役全員の変更(重任含む)(本籍記載のもの)または戸籍の附票
- 3.取締役・監査役・代表取締役の死亡による変更
- 4.取締役・監査役・代表取締役の辞任による変更
- 5.取締役・監査役・代表取締役の氏名変更
- 6.代表取締役の住所変更 など
登記手続きに要する費用
- 報酬:30,000円~
- 実費:15,000円~
商号変更・目的変更登記
商号変更・目的変更登記とは...商号及び目的は、定款の絶対的記載事項ですので変更するには、定款変更の手続きが必要です。
変更するには、株主総会を開き、特別決議を経なくてはなりません。
特別決議の要件は、議決権の過半数にあたる株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
登記手続きに要する費用
- 報酬:30,000円~
- 実費:15,000円~※ 商号の変更と目的の変更を異なる時期に行った場合、商号変更登記、目的変更登記のそれぞれに登録免許税が30,000円かかり、
合計で60,000円の登録免許税がかかります。
ただし、商号と目的を同時に変更した場合には、これを1件の登記申請書で行うことができるため
商号変更と目的変更の2つの変更をしても登録免許税は、30,000円で足りる事になります。
商号と目的の両方の変更を考えているのであれば、1つの手続きで済ませる方がコストダウンにつながります。
本店移転登記
本店移転登記とは...本店移転登記の手続は、定款に本店所在地をどのように定めているかによって変わります。
移転先によっては、株主総会の特別決議により定款の規定を変更するケースもあります。
登記手続きに要する費用
- 報酬:50,000円~
- 実費:65,000円~
本店が他の法務局の管轄に移転する場合
- 報酬:30,000円~
- 実費:35,000円~
本店が同じ法務局管轄内で移転する場合
増資の登記
増資の登記とは...増資とは、会社の資本金を増加させることを言います。
増資の方法は、色々ありますが、もっとも一般的な方法が「募集株式の発行」です。
募集株式発行の手続きの流れ
- 1.株主総会を開く
- 2.募集する株式に関する内容を決議する
- 3.その募集株式を既存株主もしくは第三者の申込みを受け、株式を引き受けてもらう
- ※ 募集株式の発行方法には、大きく分けて、株主割当と第三者割当の2つの種類があります。
- 「株主割当」は、既存の株主に対して、その所有している持株数に応じて新株が割り当てられます。
新しく発行する株式は株主の持株割合に応じて平等に発行されるため、増資後も株主構成や持分割合に変更がないという利点があります。
株主割当増資とは?
- 現在の株主であるか否かを問わず、第三者に対して新株を割り当てたり、現在の株主に割り当てる場合でも持株割合以外の割り当てをするのであれば、「第三者割当」となります。
第三者割当増資とは?
登記手続きに要する費用
- 報酬:40,000円~
- 実費:35,000円~
解散・清算結了の登記
解散・清算結了の登記とは...「会社を作ったが、ほとんど業務を行っていないので清算したい。」「経営状況が悪化した為、会社を閉鎖したい。」
「後継者がいないので、自分の代で会社を解散したい。」このような場合、会社を解散・清算する手続きが必要となります。
登記申請に必要な各種書類の作成はもとより、議事録作成、公告手続き代行など、諸手続きを一括してお手伝いさせていただきます。
登記手続きに要する費用
- 報酬:80,000円~
- 実費:80,000円~※ 登録免許税・官報公告費用含みます
企業法務・顧問司法書士契約
企業法務・顧問司法書士契約とは...企業法務とは、企業における法律事務のことを言います。
大企業の多くは法務部を置いて企業法務に当たっていますが、中小企業の中には独立した法務部門を持たない会社も少なくありません。
司法書士法人山西事務所では、司法書士が企業様の顧問となり、企業法務に当たります。
なお、経営にあたり、他の士業専門家の協力が必要になった場合には、司法書士法人山西事務所のネットワークを駆使して、最適な専門家へお繋ぎいたします。
顧問契約の内容
- ・ 法務に関する相談及び情報の提供
- ・ 司法書士業務全般に関する相談
- ・ 判例及び法令の調査・解説
- ・ 契約書ひな型の提供
- ・ 契約書のチェック及びリスクの解説
- ・ 事業における法的リスクの分析及び解説
- ・ 契約書のチェック及びリスクの解説
- ・ 専門誌、雑誌、新聞、Webサイト等を基にした一般的知見の提供
- ・ 多くの専門家(弁護士・公認会計士・税理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・弁理士・行政書士・社会保険労務士など)との
ネットワークを最大限に活用し、迅速な連携で企業の継続的発展をサポート
顧問料
- 月額:20,000円~※ 顧問サービスを行っていく中で、具体的な登記手続、裁判手続や書類作成等の業務が発生した場合は、別途費用がかかります。