相続についてInheritance
不動産登記(相続・遺贈による所有権移転登記)
不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転します。しかし、その不動産の名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要になります。相続登記は、いつまでにしなければならないということはありませんが、被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れることもできませんので、早めに手続きされることをお勧めします。
遺贈とは、遺言で財産の全部または一部を相続人又は相続人以外の人に無償で贈与(譲渡)することをいいます。この場合には、受遺者と 登記義務者 (相続人全員又は遺言執行者)とが共同で登記申請することになります。遺言執行者が遺言で指定されていないときは、相続人全員が登記義務者として申請することになります。
必要書類のご案内
- 1.お亡くなりの方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 2.お亡くなりの方の住民票除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
- 3.相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
- 4.相続人全員の現在の住民票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
- 5.相続人全員の印鑑証明書
※ 法定相続分と異なる名義で相続する(遺産分割協議書を作成する)場合 - 6.相続人全員の認印(遺産分割協議書を作成する場合は実印)
- 7.固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
- 8.相本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)
- 9.その他、必要となる場合がある書類があります
・権利証書・登記識別情報
・遺言書
・(相続人が兄弟姉妹の場合)お亡くなりの方のご両親の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
相続の場合
- 1.権利証書・登記識別情報通知
- 2.遺言書
- 3.お亡くなりの方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 4.お亡くなりの方の住民票除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
- 5.相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
- 6.相続人全員の印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
- 7.相続人全員の実印
- 8.受遺者(遺贈により不動産を取得する方)の住民票または戸籍の附票
- 9.受遺者の認印
- 10.固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
- 11.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)
遺贈の場合遺言書に遺言執行者が定められていない場合
- 1.権利証書・登記識別情報通知
- 2.遺言書
- 3.お亡くなりの方の死亡の記載のある除籍謄本
- 4.お亡くなりの方の住民票除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
- 5.相続人全員の印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
- 6.遺言執行者の実印
- 7.受遺者(遺贈により不動産を取得する方)の住民票または戸籍の附票
- 8.受遺者の認印
- 9.固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
- 10.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)
遺贈の場合遺言書に遺言執行者の定めがある場合
登記手続きに要する費用
- 報酬:50,000円~
- 実費:対象不動産の固定資産税評価額に基づき算出致します。
遺産整理業務
被相続人の死亡後の相続手続きを支援、代行する業務です。遺産の評価から始まり、相続人の方々の遺産分割協議、それに伴う不動産や有価証券、預貯金等の名義変更など、多岐に渡るため、相当のお手間がかかります。私たち司法書士が豊富な経験と専門知識を基に、下記のような複雑な遺産分割手続きを代行致します。
・官公署に対する諸手続き
・社会保険、年金に関する諸届け、還付金の受領等諸手続
・金融機関、証券会社、保険会社等に対する、現存照会または残高証明の請求及び受領、各種書類または証書類の提出および受領、預貯金の解約および解約金の受領、貸金庫取引の解約並びに保管物の回収、株式・有価証券等寄託物件の返還および売却または相続移管並びに受渡、払戻金・満期金・保険金・給付金・売却代金等の請求並びに受領、連絡、照会、その他預貯金・生命保険・株式・有価証券類の相続手続
・相続人が行なうべき前各号の事務について必要な調査ならびに助言
・相続に伴う不動産登記申請手続
・事務処理のため必要な戸籍謄本、住民票写し、固定資産評価証明書等
官公署等の発行にかかる証明書類の請求並びに受領
・その他、相続財産の承継のため必要な一切の事務
遺言書作成支援
遺言書は,自分が死亡したときに、自分の財産を誰に取得させるか等を、定められた様式に従って、生前にあらかじめ決めて書き残すものです。
遺言書を作成することによって、財産を誰に残すかをご自身で決めることができるため、自分の死後、遺産分割協議をする必要が無く、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。
また、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に相続財産を残すことも可能です。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式があります。各々、下記のメリット・デメリットがありますが、確実な遺言書を作成するには公正証書遺言がおすすめです。
遺言公正証書の作成に必要な書類
- 1.遺言者本人の印鑑証明書
- 2.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 3.財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
- 4.遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など
- 5.その他、遺産の内容及び金額のわかる資料
※なお、遺言公正証書は、遺言者が本人の自由意思に基づいてするものですから、代理人によってすることはできません。また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。適当な証人がいないときは、公証役場に相談してください。当事務所より証人が立ち会うことも可能です。
遺言公正証書作成の費用
- 報酬:50,000円~ ※公証人手数料別途