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大阪西天満での不動産登記・会社設立・成年後見のご相談なら司法書士法人山西事務所にお任せ。

不動産登記(個人)

不動産登記とはAbout

不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物について権利関係の変化があった時にその内容を登記簿に記載して、社会に公示し、取引の安全を守る制度です。
司法書士はこのような権利関係の登記について書類の作成や登記申請の代理業務を行います。
具体的には次のような手続きが挙げられます。

一般的な例

不動産登記について一般的な例についてご説明します。具体的なケースにより費用や必要書類が異なることがあります。
費用のうち、「報酬」とは司法書士の手数料、「実費」とは登記を申請する際の登録免許税や印紙代、郵送代・交通費など、手続き中に実際にかかる費用です。 

売買・贈与による所有権移転登記

売買・贈与による所有権移転登記とは...土地建物を売買した場合や、土地建物を贈与した場合の名義変更の手続きのご案内です。

必要書類のご案内

    売主・贈与者

  • 1.実印
  • 2.印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
  • 3.権利証書・登記識別情報通知
  • 4.住民票・戸籍の附票※登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合
  • 5.固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
  • 6.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)

    買主・受贈者

  • 1.認印 ※住宅ローンを利用する場合は実印
  • 2.住民票
  • 3.印鑑証明書(発行3か月以内のもの)※住宅ローンを利用する場合
  • 4.現在の住宅の賃貸借契約書・売買契約書等※売買の場合で、登録免許税の軽減措置を受ける際に必要です
  • 5.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)

登記手続きに要する費用

    売主・贈与者

  • 報酬:20,000円~
  • 実費:5,000円~

    買主・受贈者

  • 報酬:50,000円~
  • 実費:対象不動産の固定資産税評価額に基づき算出致します。

相続・遺贈による所有権移転登記

相続・遺贈による所有権移転登記とは...不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転します。
しかし、その不動産の名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要になります。
相続登記は、いつまでにしなければならないということはありませんが、被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れることもできませんので、
早めに手続きされることをお勧めします。
遺贈とは、遺言で財産の全部または一部を相続人又は相続人以外の人に無償で贈与(譲渡)することをいいます。
この場合には、受遺者と 登記義務者 (相続人全員又は遺言執行者)とが共同で登記申請することになります。
遺言執行者が遺言で指定されていないときは、相続人全員が登記義務者として申請することになります。

必要書類のご案内

    相続の場合

  • 1.お亡くなりの方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
  • 2.お亡くなりの方の住民票除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
  • 3.相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
  • 4.相続人全員の現在の住民票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
  • 5.相続人全員の印鑑証明書
    ※ 法定相続分と異なる名義で相続する(遺産分割協議書を作成する)場合
  • 6.相続人全員の認印(遺産分割協議書を作成する場合は実印)
  • 7.固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
  • 8.相本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)
  • 9.その他、必要となる場合がある書類があります
    ・権利証書・登記識別情報
    ・遺言書
    ・(相続人が兄弟姉妹の場合)お亡くなりの方のご両親の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本

    遺贈の場合遺言書に遺言執行者が定められていない場合

  • 1.権利証書・登記識別情報通知
  • 2.遺言書
  • 3.お亡くなりの方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
  • 4.お亡くなりの方の住民票除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
  • 5.相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
  • 6.相続人全員の印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
  • 7.相続人全員の実印
  • 8.受遺者(遺贈により不動産を取得する方)の住民票または戸籍の附票
  • 9.受遺者の認印
  • 10.固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
  • 11.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)

    遺贈の場合遺言書に遺言執行者の定めがある場合

  • 1.権利証書・登記識別情報通知
  • 2.遺言書
  • 3.お亡くなりの方の死亡の記載のある除籍謄本
  • 4.お亡くなりの方の住民票除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
  • 5.相続人全員の印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
  • 6.遺言執行者の実印
  • 7.受遺者(遺贈により不動産を取得する方)の住民票または戸籍の附票
  • 8.受遺者の認印
  • 9.固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
  • 10.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)

登記手続きに要する費用

    相続人・受遺者

  • 報酬:50,000円~
  • 実費:対象不動産の固定資産税評価額に基づき算出致します。

離婚に伴う財産分与による所有権移転登記

離婚に伴う財産分与による所有権移転登記とは...財産分与とは、婚姻中に形成した夫婦共同財産を清算して分けることです。
夫婦は共同生活をしている間、協力して一定の財産を形成しますが、離婚する際にはその貢献の割合に応じて清算を行います。
その財産分与の対象が不動産である場合は、その所有権移転登記が必要となります。

必要書類のご案内

    財産を分与する方

  • 1.実印
  • 2.印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
  • 3.権利証書・登記識別情報通知
  • 4.住民票・戸籍の附票※登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合
  • 5.固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
  • 6.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)

    財産分与を受ける方

  • 1.認印
  • 2.住民票
  • 3.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)

登記手続きに要する費用

    財産を分与する方

  • 報酬:20,000円~
  • 実費:5,000円~

    財産分与を受ける方

  • 報酬:50,000円~
  • 実費:対象不動産の固定資産税評価額に基づき算出致します。

建物新築による所有権保存登記

建物新築による所有権保存登記とは...新しく建てた建物は登記されていないので記録自体が何もない状態です。
まずは土地家屋調査士がこの建物について表題登記を申請し、登記記録の表題部を作ります。
表題部には建物の所在、構造、床面積、新築年月日等が記載されます。
そして、その後、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」を司法書士が行います。

必要書類のご案内

    買主・物件を取得される方

  • 1.認印※住宅ローンを利用する場合は実印
  • 2.住民票
  • 3.印鑑証明書(発行3か月以内のもの)※住宅ローンを利用する場合
  • 4.現在の住宅の賃貸借契約書・売買契約書等※登録免許税の軽減措置を受ける場合に必要です
  • 5.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)

登記手続きに要する費用

    買主・物件を取得する方

  • 報酬:40,000円~
  • 実費:対象建物の構造・床面積に基づき算出致します。

住宅ローン等の融資の実行による抵当権設定登記

住宅ローン等の融資の実行による抵当権設定登記とは...ローンを借りる際に、債務者(借り手)が金融機関(銀行など)と抵当権設定契約を結ぶ場合には抵当権設定登記が必要となります。
借金が返済されない場合、債権者は抵当権の優先順位に基づいて、抵当権の対象をなっている不動産を強制的に売却することができ、その売却代金を、債権の弁済に充てることができます。

必要書類のご案内

    抵当権設定者(不動産の所有者)

  • 1.実印
  • 2.印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
  • 3.住民票・戸籍の附票※登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合
  • 4.権利証書・登記識別情報通知
  • 5.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)

登記手続きに要する費用

    抵当権設定者(不動産の所有者)

  • 報酬:40,000円~
  • 実費:借入金額×0.004~

住宅ローンの借り換えによる登記手続き

住宅ローンの借り換えによる登記手続きとは...借り換えは、高い金利で組んでいたローンを、より低い金利で組み直すなど、有利な条件で借り入れし直すことをいいます。その場合は元々不動産に設定されていた抵当権を抹消した上で、新規借り入れ金融機関の抵当権設定登記が必要となります。

必要書類のご案内

    抵当権設定者(不動産の所有者)

  • 1.実印
  • 2.印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
  • 3.住民票・戸籍の附票※登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合
  • 4.権利証書・登記識別情報通知
  • 5.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)

登記手続きに要する費用

    抵当権設定者(不動産の所有者)

  • 報酬:50,000円~
  • 実費:抵当権抹消分 不動産の数×1,000円~
    抵当権設定分 借入金額×0.004~

住宅ローン等の返済による抵当権抹消登記

住宅ローン等の返済による抵当権抹消登記とは...ローンを全額返済した場合、不動産に設定された抵当権が自動的に抹消されることはありません。
抵当権抹消の登記手続きが必要となります。

必要書類のご案内

    抵当権設定者(不動産の所有者)

  • 1.金融機関から交付された抹消書類一式
  • 2.認印
  • 3.住民票・戸籍の附票※登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合
  • 4.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)

登記手続きに要する費用

    抵当権設定者(不動産の所有者)

  • 報酬:10,000円~
  • 実費:不動産の数×1,000円~

引っ越しによる所有者の住所変更登記

引っ越しによる所有者の住所変更登記とは...居住している住所が変わり、住民票も移した場合、登記簿に記載されている所有者の住所も新しい住所に変更することができます。

必要書類のご案内

    住所変更があった所有者

  • 1.認印
  • 2.住民票・戸籍の附票※登記簿上の住所から現在の住所までのつながりの証明できるもの
  • 3.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)

登記手続きに要する費用

    所有者

  • 報酬:10,000円~
  • 実費:不動産の数×1,000円~

婚姻・離婚等による所有者の氏名変更登記

婚姻・離婚等による所有者の氏名変更登記とは...婚姻・離婚等が原因で氏名が変わった場合、登記簿に記載されている所有者の氏名も新しい氏名に変更することができます。

必要書類のご案内

    氏名変更があった所有者

  • 1.認印
  • 2.住民票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
  • 3.戸籍謄本または抄本 ※ 登記簿上の氏名から現在の氏名までのつながりの証明できるもの
  • 4.本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)

登記手続きに要する費用

    所有者

  • 報酬:10,000円~
  • 実費:不動産の数×1,000円~